建築協約の細則を制定しました
玉川学園地域の建築協約には、「建物及び土地造成に係わる申合せ事項」が定められています。協約として組み入れられて17年が経過し、現状の建物や土地の取引に合わなくなっていました。本文自体に具体的な数値基準がないため、暮らしよい街づくりの方針や望むべき街の姿を実現できないことが多くなっています。 建築・土木・都市計画の専門家や、市のアドバイザーや弁護士等と協議し、つくし野等先行する自治会を訪ね参考にしました。 本文を補足する「細則」を制定することを幹事会の議論を経て承認を得ました。
概要は
- 協議委員会の明確化と事前協議の手続
- 擁壁の2m未満
- 土地の掲出変更は一区画165㎡以上(斜面地182㎡以上)
- 後退距離は1.5m以上
- 樹木など景観形成と保護
- 工事の日時や騒音
などを骨子としています。
住民の街に対する認識を高め、設計者とより良いガイドを共有し、密集を回避し延焼火災の防止を図り、樹木や生垣などの景観育成などに役立てます。事前協議を担当する委員は協議を始めるフレームを表明することができ、有効な実績をつくる努力をしていきます。
細則の文章は下のボタン「建築協約について」のページを参照ください。