建築協約雑記帳 #2

一区画165㎡の意味

建築協約の申し合わせ事項の細則は「土地の分割をする場合は、一区画165㎡(50坪)を下回らない事」と規定しています。利用できない斜面地を含む場合は198㎡(60坪)です。角地であっても条件は同じで許容していません。つまり330㎡(100坪)未満の土地の分割を許容しない趣旨です。この地域の平均の区画面積は260㎡から230㎡(80から70坪)ですから、分割せずに街の状況を維持してもらうことが狙いです。

ただ古くからお住まいで300㎡以上の土地をさまざまな理由で売却されることがあると思いますが、その場合でも165㎡を最低限の要件とします。購入した事業者が狭く小さな宅地をつくり住宅密集地の指定を受けることのないよう防災上の必要性からも決めた数値です。

尚、以前建築審査課の緩和措置100㎡(30坪)の案件に異議を申し立てたところ、その後そのような案件は無く成果をあげることができたと考えます。